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普及支援

2016年12月26日木材が広げる新たな価値 全林協+全木連の広報活動

木材が広げる新たな価値 全林協+全木連の広報活動

 私たち林業・木材産業界は、国と一体となって合法木材の利用促進に10年以上努めてきました。こうした取り組みを強く後押しするしくみとして、2016年5月、「クリーンウッド法」が公布されました。合法木材の流通や利用促進を一層強化するものとして期待されています(実際の施行は2017年5月以降)。国や自治体はもとより、民間事業者にも合法木材の流通や利用を求めるものであり、国を挙げての取り組みと言えるでしょう。それはまた、木材から生まれるさまざまな商品の購入・使用する消費者と一体となったとき、その成果は最大に高まるものと考えます。

 
 木材という自然素材のよさ、それが生み出すさまざまな価値を、私たち供給者だけではなく、需要者、そして消費者と一体となったとき、最大の効果を上げます。
 本webサイトでは、弊会(全林協)と(一社)全国木材組合連合会(全木連)が取り組んでいる合法木材の流通や利用促進に関するさまざまな広報活動について紹介します。
*平成27年度補正補助事業「違法伐採緊急対策事業のうち合法木材利用促進事業」で実施
 
広報活動

■セミナーの開催

■セミナー用テキストの作成

■展示会への出展

■パンフレットの作成

 
 

■セミナーの開催

 2016年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)」が成立しました。
 広く関係の事業者にこの法律への理解を深めていただき、より一層合法木材の利用推進に資するため、認定供給事業者のみならず幅広い関係者の方々を対象としたセミナーを11月中旬から12月下旬にかけて、(一社)全国木材組合連合会(全木連)が主体となり全国で開催しました。 
 
セミナーでは、次のポイントについて説明を行いました。
    木材の合法性証明ガイドラインとクリーンウッド法について
    合法木材利用促進法(クリーンウッド法)の概要と今後について
 

■セミナー用テキスト作成

  国内の民間木材需要者(住宅・建築事業者、工務店、設計士、木材製品加工・流通・販売者等のバイヤー層を主体)を対象に、合法木材利用促進の意義、合法木材に関する体系的知識をまとめたテキストを作成し、セミナー等で活用しました。
 本テキストの第一の目的は、合法木材製品を調達し、利用する上記事業者のキーパーソン向けに、必要な根拠情報を体系的に取りまとめ、レファレンス機能を持たせています。
 テキストの内容を抜粋して紹介します。
 
・まえがき(テキストのまえがき)
・合法木材の利用促進へ(テキスト1章、抜粋)
・合法木材市場の広がり(テキスト2章、抜粋)
・合法木材利用の制度(テキスト3章、抜粋)
・合法木材の証明(テキスト4章、抜粋)
・情報源(テキスト、さまざまな情報源、過去における違法伐採の推定)
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まえがき(テキスト「まえがき」)

 違法伐採問題は、違法伐採が行われている国の持続可能な森林経営の阻害要因となるばかりではなく、違法に伐採され正当なコストが支払われていない木材が国際市場に流通することでわが国など輸入国の森林経営にも大きな影響を与える問題です。
 わが国は「違法に伐採された木材は使用しない」との基本姿勢で2006年から政府調達の対象を合法性が証明された木材とする措置を導入し、合法木材の利用を推進することで違法に伐採された木材、木材製品を市場から排除する取組を続けてきました。
 ただ、残念なことに、木材のユーザーである消費者、市場において「合法木材」という言葉へのなじみがなく、合法木材を理解し、購入の選択判断として認知されているとは言い難い現状にあります。 そこで、木材や木材製品を業務として扱う木材需要者の方々へ、体系的に整理した情報を分かりやすく整理して提供し、事業活動に役立てていただくために本テキストを作成いたしました。
 
 木材は、二酸化炭素を吸収して育ち、加工に必要なエネルギーも小さな環境にやさしい資材です。そして、「合法木材」は持続可能な森林経営、資源の循環利用に貢献するという新たな価値を加えた消費者への提案でもあります。従って、消費者、市場の理解と支持、そして流通を担う方々の理解と協力があってはじめて普及への原動力が生まれるものと考えます。
 生産者はもちろんのこと、流通事業者、そして消費者の3者が一体となり、「合法木材」商品を選択することで、木材・木材製品がより利用される社会になると私たち林業・林産業界は考えます。その結果、違法伐採木材がわが国から駆逐されることを願っております。市場、消費者の選択がカギです。
 
 本年2016年5月20日に公布された「クリーンウッド法」は、合法木材の流通・利用を公共調達から民間調達にまで拡大するものであり、これまで以上に取組が強化されたことは、大変心強いところであります。
 
 「合法木材」の制度、しくみを整え、普及への活動を10年以上続けてきた全国木材組合連合会が、その経験を踏まえ、この度木材・木材製品の需要者に向けたセミナーを全国林業改良普及協会と共同で開催します。そのテキストとして本冊子を活用いただければ幸いです。
平成28年7月
(一社)全国林業改良普及協会 (一社)全国木材組合連合会
 

1章 合法木材の利用促進へ─新たな価値と信頼を

(セミナーテキスト 合法木材利用促進ガイド 1章より抜粋)

 

合法木材普及で市場拡大の機会をつかむ

 
 加工・流通・販売等事業者側が合法木材利用を呼びかけていくことは、新たな市場を獲得し、今までとは質の違うビジネスチャンスとなる可能性があります。例を挙げましょう。
 

①国や自治体など、公的部門の調達への参入

 
 法律(グリーン購入法)により国関係(必須)、地方公共団体等(努力義務)は環境負荷の少ない物品購入が制度で決められています。こうした合法木材は、この規制をクリアする製品として認められています。都道府県や市町村など自治体は、努力義務とされていますが、この規制に沿った調達ガイドラインを作成し、積極的に環境負荷に配慮した物品調達を進めている例が数多く存在します。
 公的部門の調達市場は、設計要求や様々な規制(消防法等)、コスト比較、劣化比較など、調達条件が厳しいと言われます。それをクリアし、納入実績を上げることができれば、一般顧客の信頼、従業員にとっての自信など、様々な経営面での副次効果が期待できます。
 そしていま2020年東京五輪関連施設が、究極の公的部門調達として、全国の木材・木製品産地の市場獲得目標となっています
 

②住宅部門での可能性

 大手ハウスメーカーでは2007年以降各社が独自の木材調達ガイドラインを作成し、環境配慮の考え方を経営に取り入れています。また住宅業界団体(日本ツーバイフォー建築協会、プレハブ建築協会)でも環境に配慮した取組を推進する行動計画を定めており、業界一丸の姿勢がうかがえます。こうした取組姿勢は施主への信頼、安心にも繋がっています。
 製材品、木材加工品などの製造、流通・販売に関わる事業者の立場としては、今後は合法木材製品を取り扱うことで、住宅関連のビジネスへの参入条件をクリアしておくことがこの市場参入の必須条件となるでしょう。 家具など住宅関連商品市場においても、施主・消費者の支持を獲得するためには、合法木材利用を提案できる条件を備えておくことが、市場拡大に繋がるでしょう。
 

③商業施設、事務機器・家具等での可能性

 
 店舗、商品ディスプレイ施設など商業施設、事務機器、オフィス家具などにも環境配慮型が広がってきています。チェーンストアでは店舗の建設に森林認証材を使用する例が出てきました。大型商業施設では木質空間を消費者に提案する事例が登場しています。大手事務機器メーカーでは、認証材を使った商業施設内装製品、事務機器・オフィス家具などの製造・販売を積極的に手がけています。
 また、自治体が商業施設(ビルのテナントオフィス、店舗等)での国産材使用の支援を進める事業例も登場しています
 

④木育と個人消費者での環境好感度商品市場の可能性

 
 いま全国で木育活動が広がっています。環境教育とは違い、木材の利用を前提とした教育的取組が木育の特色と言われます。「木材を使ったよりよい暮らし、社会づくりを目指す運動としての性格」(浅田茂裕、2016)を活かした取組が木育の特長でもあります。 
 木育に触れたことをきっかけに親子で木の利用への関心が高まり、そして環境好感度という指向も重なり、一般消費者の木製品市場にも新たな可能性が広がっています。そこでは、合法木材というキーワードが意識改革へ繋がるきっかけも提供できるはずです。
 
 

事業者としてのメリット ─経営が変わる、顧客も変わる

 
 合法木材製品を手がけることは、以上に紹介した新たな市場やハウスメーカー、事務機器・家具メーカーなど全国規模で展開する事業者との取引の可能性を開く条件と言えるでしょう。同じ加工事業者、流通・販売事業者が産地ぐるみで共同生産・共同販売体制を作り、高品質の商品を大手小売り事業者へ販売するための体制づくりが可能となります。
 また、合法木材製品を加工・流通・販売することで、自社の顧客信頼度を高めたり、従業員の自信やプライドにも繋がるなど、経営面での副次効果も見逃せません。
 
 
 

2章 合法木材市場の広がり

(セミナーテキスト 合法木材利用促進ガイド 2章より抜粋)

 
 
①公共建築物(小見出し)
 合法木材市場としての第1は、公共建築物です。この分野は、国ではグリーン購入法により合法木材利用が義務づけられ(都道府県・市町村は努力義務)、さらに木材利用促進が法律(公共建築物等木材利用促進法)で定められています。地域のシンボルとして合法木材利用を人々に印象づける副次効果もあります
 
②住宅建築用材(小見出し)
 同じく合法木材市場の広がりとして、住宅建築用材が上げられます。大手ハウスメーカーの環境配慮型木材調達指針は、合法木材の1つの流れです。また、木材の由来をはっきりさせるトレーサビリティにも注目です。木造住宅着工への補助制度(都道府県、市町村等全国多数)は、これを重視した考え方が取られており、これも合法木材市場に繋がるしくみと言っていいでしょう。ここでのトレーサビリティは言い換えると住宅用材の地産地消を促すものと言えます。
 
③中小工務店による地域型のブランド住宅づくり(小見出し)
 一方で各地域の中小工務店が手がける地域型の住宅にも新しい波がきています。地域産材を使った住宅のブランド化を関連業界連携で取り組むスタイルです。中小工務店にとっては1事業者で新たなブランド住宅づくりを行うのはなかなか難しいものです。だからといって手をこまねいているわけではありません。カギは、関連事業者の連携によるグループ生産体制です。これにより消費者へ、地域産の木材を使った、高品質、新たな提案を載せた地域型住宅のデザイン設計・施工・販売が可能になりました。
 例えば、地域産木材を使った、中小工務店グループによる住宅生産を支援する「地域型住宅ブランド化事業」(国土交通省補助事業)には、全国から多数の事業グループからの応募があります。
 
④オフィス家具、事務機器(小見出し)
 オフィス家具、事務機器、商業インテリアなどを手がける大手メーカーでは、原材料調達を見直し、いま地域材産地と共同で新たな製品を開発する動きが広がっています。合法木材はそのキーワードです。
 
 
 

3章 合法木材利用の制度

(セミナーテキスト 合法木材利用促進ガイド 3章より抜粋)

 

わが国の違法伐採対策の基本方針

違法に伐採された木材は使用しない

 違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって極めて重要な問題です。
 わが国では1998年の英国でのサミットにおいて「G8森林行動プログラム」(違法伐採対策を含む)に合意し、2000年「G8九州・沖縄サミット」以来、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づいて、違法伐採対策の重要性を一貫して主張してきました。
 さらに2005年に英国で開催されたG8グレンイーグルズ・サミットの結果を踏まえ、新たな違法伐採対策として「グリーン購入法」により、合法性・持続可能性が証明された木材を政府調達の対象とする措置を2006年4月に導入しています。
 

合法木材の利用拡大を推進する

 それでは合法木材とはどんなものを指すのでしょうか。わが国では、林野庁が定めた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」で示した方法に沿って伐採時の合法性が証明された木材(国産材、輸入材を問わず)を合法木材としています。
 まずは国や独立行政法人等による調達の対象として、合法木材の使用拡大を推進し、2017年からは民間にも拡大します。

 

国内における取組

 わが国の合法木材の利用拡大に向けた取組を紹介します。
 国内における対策の流れは、次のとおりです。
①「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」の策定(2006年)
②合法木材推進のための予算の確保と補助事業の実施
③法令における合法木材の位置付け
 グリーン購入法、公共建築物等木材利用促進法において対象とする木材・木材製品については合法性を要件にしています。
 
資料:
林野庁「HP「違法伐採対策」、一般社団法人全国木材組合連合会「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための合法木材ハンドブック(第4版)」、林野庁「違法伐採の現状と課題」2015年9月 
 

「合法伐採木材流通利用促進法」制定(クリーンウッド法)

 
 わが国の違法伐採対策は、合法木材の利用促進で違法伐採製品を駆逐するとの考えの下、国、政府機関など政府調達について定めた改正グリーン購入法、「木材・木材製品の合法性証明のガイドライン」(世界に先駆けて実施)を根拠に進められてきました。対象を政府のみならず民間にも拡大し、需要者側にも合法木材の流通利用促進を求める新法が制定されました。
 
強化の対象を民間、需要者側へ拡大(小見出し)
 
 新法「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法」(2016年5月20日公布)は、次の2点でこれまでの対策を強化するものとなっています。
 
1.民間事業者も対象となること
2.供給者側のみならず需要者側も対象となること
 
 1.については、政府調達だけではなく、広く民間事業者も合法木材利用への責務が発生します。具体的には、木材等の加工、流通事業者、木材・木材製品を利用する住宅産業、家具産業、紙・日用品産業それぞれの加工・流通・販売に関わる事業者は、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない、とされています。なお、小売事業者は本法律の対象外です。
 2.については、丸太や製材、合板を取り扱う事業者(供給者側)のみならず、紙や家具等の取り扱い事業者や住宅建設事業者など、木材・木材製品を調達・利用する需要者側も「木材関連事業者」と位置づけられ、本法律の対象となっています。
 
 なお、新法が施行され、事業者に適用されるのは、公布(2016年5月20日)から1年後の施行時からとなります。 

 

参考資料 合法木材の証明方法等

(セミナーテキスト 合法木材利用促進ガイド 参考資料より抜粋)

 

合法木材ガイドラインに従った合法木材製品の見分け方、確認方法

 
 合法性・持続可能性を証明する林野庁ガイドラインに示された3つの証明方法で、具体的に紹介します。
 

確認方法1森林認証制度及びCoC認証制度による証明

 木材や木材製品、加工品に押印された認証マークで確認できます。または、伝票類(認証取得者であることを示す認証番号、認証材であることを示す記述がされたもの)で確認できます。
 認証取得者は、それぞれ固有の認証番号をもっており、下記の認証機関サイトで確認できます。
・SGEC(「SGEC+CoC」検索)
・FSC(「FSCデータベース」検索)
・PEFC(「PEFC+認証取得企業」検索)
※「認証取得者の検索」で企業・団体名を検索できます(英語データベースの仮訳、日本語検索が機能しない場合もあります)。
 

確認方法2 関係団体の認定を得て事業者が行う証明

 納品書に記載される団体認定番号(認定事業者であることを示す)、合法木材であること等を記載により確認できます。
 
確認方法
認定番号及び認定取得事業者であることを確認できる(「合法木材ナビ+認定事業者」検索)

 

確認方法3 個別企業の独自の取組による証明

 この方法は、現在、製紙会社で行われています。森林の伐採段階から納入段階等に至るまでの流通経路を把握した内容等を記載した証明書が作成されるので、これにより確認します。
 サイトに掲載される各団体(全国を対象とする団体、一般木材団体、森林組合団体、素材生産業団体・チップ生産団体、海外関係団体)の名称をクリックすると、認定事業者の認定番号、名称、所在地等が確認できます。
 
 
 

さまざまな情報源

(セミナーテキスト 合法木材利用促進ガイド 情報源・索引より抜粋)

 

1.合法木材、違法伐採対策関係の情報源

 
●合法木材関係ポータルサイト 合法木材ナビ/
(一社)全国木材組合連合会─検索「合法木材ナビ」
サイト内所蔵資料:
合法木材ハンドブック(第四版)
・合法木材に関する解説(供給事業者向け)
・証明方法の関する詳細解説(供給事業者向け)
・証明のためのガイドラインに関連したQ&A
https://www.goho-wood.jp/ihou/handbook.html
 
●違法伐採
 違法伐採対策/林野庁─検索「違法伐採対策 林野庁」
 
●世界の違法伐採
【報告書】OECD報告書「違法伐採と木材貿易に関する経済学」
/合法木材ナビサイト  https://www.goho-wood.jp/ihou/oecd.html
 
●合法性、持続可能性の証明ガイドライン
林野庁サイト/政府調達による違法伐採対策とガイドラインについて
─検索「林野庁政府調達ガイドライン」
 
●グリーン購入法
環境省サイト/グリーン購入法.net 
─検索「環境省 グリーン購入法」
 
●森林認証制度(国による解説サイト)
林野庁サイト/世界の主な森林認証の概要─検索「森林認証・ラベリング」
環境省サイト/環境ラベル等データベース─国及び第三者機関による取組
─検索「環境ラベル等データベース 国及び第三者機関による取組」
 
●2020東京五輪の木材調達
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達/公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
─検索「2020東京五輪持続可能性」 https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability/
 

2.合法木材利用関係

●公共建築市場の広がり
 
林野庁サイト/公共建築物等における木材利用促進状況等さまざまな情報(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律、関係法令、実施状況、取組事例等)
─検索「公共建築物等における木材の利用」 http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/
 

●木材製品開発、デザイン開発、マーケティング手法開発等/ウッドデザイン賞(林野庁補助事業)

 「ウッドデザイン賞は、木の良さや価値を再発見させる製品や取組について、特に優れたものを消費者目線で評価し、表彰する新しい顕彰制度です。これによって"木のある豊かな暮らし"が普及・発展し、日々の生活や社会が彩られ、木材利用が進むことを目的としています。受賞者には、様々な広報・PRの場を提供するとともに、生産から消費に関わる人のマッチングを進めていきます。」(ウッドデザイン賞サイト)ウッドデザイン賞
2015全受賞作品─検索「ウッドデザイン賞2015全受賞作品」
https://www.wooddesign.jp/2015/works/
 

●地域型住宅ブランド化

地域型住宅ブランド化事業─平成24年度〜平成26年度事業内容等/一般社団法人木を活かす建築推進協議会内
─検索「地域型住宅ブランド化」http://www.chiiki-brd.jp/
 
 

■展示会への出展

 
 木材調達に関わる民間需要者が全国から多数来場する大規模展示会において、木材調達者及び一般消費者・ユーザーに向けた情報提供を行う展示を次の3会場で行いました。
 
 

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2016

 
主な対象者:
 来場者は、ホームセンター、スーパーセンター、百貨店、DIY店、金物店、ホビー店、エクステリアショップ、インテリアショップ、アウトドア・レジャー用品店、ハウスウェアショップ、什器・ディスプレイ機器店、建材店、家具店、木材店、建具店、工務店、その他プロユーザー、DIYアドバイザー、一般消費者等
 
展示内容:
・環境を損なう違法伐採の現状紹介―パネル、パンフ等、ビデオ映像展示
・使おう合法木材製品―見本商品実物展示
・合法木材製品の生産者・産地紹介―パネル、パンフ等、ビデオ映像展示
 
展示期間: バイヤーズデー 2016年8月25日(木)、26日(金)、
      一般公開日   2016年8月26日(金)、27日(土) 
展示会場:幕張メッセ国際展示場 (千葉市美浜区中瀬2-1)
展示スペース:4小間
来場者数:8月25日(木) 30,096名
     8月26日(金) 42,484名
            8月27日(土) 34,022名
            総来場者数    106,966名
 
 
  


第38回ジャパンホームショーふるさと建材・家具見本市

 
主な対象者:
住宅・建築業界の需要者(資材調達責任者、担当者等)
 
展示内容:
・環境を損なう違法伐採の現状紹介―パネル、パンフ等、ビデオ映像展示
・使おう合法木材製品―見本商品実物展示
・合法木材製品の生産者・産地紹介―パネル、パンフ等
 
展示期間:2016年10月26日(水)、27日(木)、28日(金) 3日間
展示会場:東京ビックサイト(東京都江東区有明3-11-1)
展示スペース:4小間
総来場者数:36,557名
 
  
 


エコプロダクツ展2016 環境とエネルギーの未来展

 
主な対象者:
環境問題や環境配慮型商品・サービスへの意識が高い一般消費者、家族層、小中学生(社会見学を含む)
 
展示内容:
・環境を損なう違法伐採の現状紹介―パネル、パンフ等サッシ、ビデオ映像展示
・合法木材製品のモデルルーム―使おう合法木材製品・見本商品実物展示
・合法木材製品の生産者・産地紹介―パネル、パンフ等サッシ
・木育コーナー 親子で考えよう 環境を考えた木材利用
 
展示期間:2016年12月8日(木)、9日(金)、10日(土) 3日間
展示会場:東京ビックサイト(東京都江東区有明3-11-1)
展示スペース:4小間
来場者数:12月 8日(木) 57,290名
     12月 9日(金) 63,390名
          12月10日(土) 46,413名
          総来場者数     167,093名
 
 
 
 
 

■パンフレットの作成

 
 本事業の展示で実施する大規模展示会出展において、来場者へ配布し、合法木材に関する知識の習得、理解を助けるためのパンフレットを作成しました。展示内容と併せて効果の高い普及啓発をねらったものです。
 合法木材利用の意義、違法伐採の現状、合法木材利用の方法、合法木材製品普及が及ぼす経営的効果、合法木材製品の入手・調達方法など、来場者(読者対象)が容易に概観し、納得できる構成となっています。
 
 
 

 

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